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【働かせすぎはいけません!】NEW

2010年4月1日より「長時間労働の抑制」と「労働者の健康の確保」を目的として、労働基準法が改正されました。労基署にかけこまれないようご注意を。

<改正のポイント>
○時間外労働の限度に関する基準の見直し
○割増賃金率の引き上げと代替休暇制度の導入
○時間単位年休の導入

<現行法との比較>
○時間外労働の限度
【現 行】
法定時間外労働を行わせるには①1日②1日を超え3ヶ月以内の期間③1年間のそれぞれに
ついて、労使協定(36協定)を結び延長することができる時間を定める必要あり。
【改正後】
特別条項付き36協定を結ぶ際には下記(1)~(3)を行う
(1)義務規定-限度時間を超えて働かせる期間(左記②③)ごとに割増賃金率を定める
(2)努力義務-(1)の率を法定割増賃金率(25%以上)を超える率とするよう努める
(3)努力義務-延長することができる時間数を短くするよう努める



○法定割増賃金率の引き上げと代替休暇制度
【現 行】
法定時間外労働に対しては25%以上の率で計算した割増賃金を払う必要あり
【改正後】
義務規定-1ヶ月60時間を超える法定時間外労働に対しては50%以上の率で
計算した割増賃金を払う必要あり
◎深夜の法定時間外労働の場合は深夜割増賃金率25%が加算され、
75%以上の割増賃金となる
◎中小企業(業種や規模により判断)は適用猶予あり


【現 行】
制度無し
【改正後】
引き上げ分の割増賃金の代わりに、1日・半日・1日または半日
いずれかの単位で有給の代替休暇を付与することが可能
◎中小企業(業種や規模により判断)は適用猶予あり



○年次有給休暇の単位
【現 行】
原則1日単位
【改正後】
労使協定により、年5日を限度として時間単位の付与が可能

参考:厚生労働省HP

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【安易な新卒内定取消ちょっと待った!】

100年に1度といわれてる世界的な景況悪化の中、新規学校卒業者の採用内定取消が増加しております。経営上やむおえない場合もあるかと思います。しかしながら、新卒者にとってみれば一生をかけた選択をふいにされたのと同じことです。それを受け、厚生労働省が職業安定法施行規則を改正する動きにあります。下記の基準に該当した企業名を公表するというもので早ければ09年春には施行される見通しにあります。これは改正前に内定取消を行った企業にも適用される方針となっており注意が必要です。内定者獲得のためのご苦労や戦略もあったかと思います。せっかくの縁ということもあります。内定を取り消す前に将来をみすえ、今一度お考え下さい。

<内定取消の企業名公表基準>
※内定取消の内容が次のいずれかに該当する場合
 ただし倒産により翌年度の新規学卒者の募集・採用が行われないことが確実な場合を除く。

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【正社員とパートタイム、働き方が一緒なら差別は禁止!】

2008年4月1日よりパートタイム労働法が施行されました。現在、雇用者全体に占めるパート等の非正社員の割合は、10年前に比べて10%ほどアップしています。そうした時代背景のもと、正社員と同等の仕事量・質をこなしているのに、賃金が安かったり、待遇面が劣っていたりと、パートタイムに対してマイナスなケースが見られるようになってきました。そこで、正社員との待遇格差を是正し、優秀な労働力を確保するための環境整備を目的に改正施行されます。パートタイムだからといって、安くコキ使ってはいけません!

参考
改正パートタイム労働法

※法律に違反した場合は、都道府県労働局長による行政指導や勧告を受ける。
 それでも、改善が見られなければ10万円以下の過料を課せられる。
(企業にとって過料は少額だが、それよりも企業イメージの低下が懸念される)

●雇用契約書テンプレート

パートタイム労働法改正により、お役に立てるよう
雇用契約書のテンプレートをご用意いたしました!
ダウンロードしてご使用下さい。
※お手数ですがプリントアウト後、2枚を1枚に両面コピーすると便利です。

クリックするとPDFが開きます。

 

雇用契約書テンプレート(記入例付き)
(PDF:166KB A4縦)

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【一方の性に偏った募集・採用・配置・昇進・優遇等をしてはいけません!】

男女雇用機会均等法は1985年の施行から2006年までの法改正間は主に職場での女性差別について触れていました。2006年からはその範囲が男性にまで及ぶようになり、男性へのセクハラも対象になりました。男性だから、女性だからという性別で判断するのではなく、能力・資質で判断するように心がけましょう。また今回の改正では、妊娠・出産時の保護も強化されました。「会社の慣例だから」は通用しません。違反すると従来の社名公表に加え、20万円以下の過料も設置されましたのでご注意を。

参考
男女雇用機会均等法

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【年齢に左右される事なく均等な雇用機会を与えなけばいけません!】

2007年10月1日から募集・採用における年齢制限が原則禁止となりました。雇用の際に例外事由を除き、年齢だけで不採用にすることはできません。また募集の際にも求人広告等に年齢の表記ができなくなります。年齢に関係なく優秀な人材を獲得している成功例は和多くあります。よりよい人材に出会うため、「年齢」によることの無い採用活動を心がけて下さい。

参考
募集・採用時の年齢制限の禁止(義務化)

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